新型コロナウイルス感染症の療養期間等の見直しに関して

先日、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しがされました。そして、9月9日、文部科学省より、特に学校(認定こども園を含む)においては、下記の点に留意するよう連絡がありました。

 

・療養解除後も、有症状患者については発症日から10日間が経過するまで、無症状患者については検体採取日から7日間が経過するまでは、感染予防行動の徹底が求められること

・療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うこ

とは差し支えないとされたものの、療養期間中の登校は必要最小限の外出としては認められないこと

 

厚生労働省では、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、高齢者等ハイリスク者との接触やリスクの高い場所を避ける、マスクの着用など自主的な感染予防行動の徹底が必要としています。しかし、こども園では、2歳児以下や乳幼児では、正しくマスクを着用することが難しく、また窒息の危険があるため、マスクの着用はしていません。2歳以上児についても、体調がすぐれずマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はなく、特に暑い日は、熱中症予防の観点から、マスク着用を一律には求めていません。

 

感染予防には努めていますが、常に感染リスク(感染させるリスク・感染するリスク)があることを理解して頂き、発症日から7日間経過し、8日目から登園を希望する場合は、発熱・咳・のどの痛みなどの症状がなく、24時間経過していることを確認し、登園して下さい。また、登園に際しては、事前に園にご連絡下さい。以上です。